2009年10月26日

モラトリアム法案ーその3

<返済猶予法案>金融機関の努力義務を明記

10月26日12時29分配信 毎日新聞

 中小企業向け融資や住宅ローンの返済を猶予する制度を盛り込んだ「中小企業者等金融円滑化臨時措置法案(仮称)」の法律案の要綱が26日、明らかになった。金融機関に対しては、(1)中小企業への新規融資(2)中小企業から債務返済の猶予の申し込みがあった場合(3)住宅ローン債務者から返済軽減の申し込みがあった場合−−の3ケースに対応するよう、努力義務を明記した。

 中小企業への新規融資を「できる限り柔軟に行う」としたほか、債務返済の猶予の申し出があった場合の対応策として、具体的に、貸し付け条件の変更▽借り換え▽債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)などを明示した。また、「同じ企業に融資する日本政策金融公庫や信用保証協会などと連携を図るよう努める」とし、政策金融機関などが返済猶予などに応じた場合は、民間金融機関も協調するよう求めた。住宅ローンについても、同様に定めた。

という記事が出たのだが、

どうもスッキリしない。当初の意気込みからするとかなりトーンダウンしている。

法案の詳細を吟味してみないと何ともまだコメントのしようがないのだが、
肝心要の、既存の「条件変更」とどのように違うのかが全くハッキリしていない。

既存の「条件変更」(債務返済の猶予申し込み)制度では、申し込みをした段階で、既存債務は不良債権とみなされ追加融資の道が閉ざされてしまう。したがって、ほとんどの企業は苦しい中で条件変更をできるだけしないようにして資金繰りを行っているのが現状だ。

月末にはその詳細が明らかになるのだろうが、多くの中小・零細企業の経営者はその内容を注視していることだろう。

もしお題目だけの中身が空っぽの法案内容だった場合、

「民主党の本質見たり」、

つまり、狼少年とカッコマン

と、いうことにならないように頑張ってほしいものだ。


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